2006/05/29
新宿・大久保の淀橋教会で、日野原重明さんのお話を聞く会があるというので、出かけてみた。
この淀橋教会、創立103年目というから、歴史のある教会のようだ。
中田重治と「東洋宣教会」の二人の宣教師とが意気投合して1901年に神田神保町に開設した中央福音伝道館を端緒とした、日本のホーリネス教会の最初の教会のようだ。
1904年に、この流れで、「柏木聖書学院」として設立されたもののようだ。
今回の日野原さんの冒頭でのお話によると、日野原さんは、この淀橋教会の第四代牧師の小原十三司さん(1942年6月26日戦争反対を唱え、官憲によって投獄されたという、ご経歴を持つようだ。ご遺言に「、"リバイバル、リバイバル"」と、いわれたという。)の最後を、医師として、看取られたということだった。
私のような仏教徒からすれば、そんなことは、ともかく、パイプオルガンの設備がいい、新装成った新教会の建設費、20億円のうち、10億円が寄付で集まったのは、すごい、などの、あらぬ下世話な方向に関心がいってしまう。
肝心の日野原さんのお話だが、「「信仰と望みと愛」の中で、一番大切なのは、愛であるが、その愛も、与えられる愛と、Tender Loveとがあって、後者は、許す、忍耐強い愛である。」とされていた。
そのためには、仕返しをしない人生が大切であるとされた。
そして、すべてを洗って、和解(Reconcile)することから、その愛は始まるとされた。
また、人間の存在とは、生きたいと願っているあらゆる生物の中に生きているのが、人間であるとされた。
更に、本当のものは、見えないものであるとも、言われた。
私は、日野原さんについては、ブログ記事「日野原重明さんの「理想の死に方」」
の中で、「日野原さんは、人生の終わりの時には、フォーレのレクイエムを聴きたいとされている。」と書いたことがあったが、今回の講演の中でも、「フォーレのレクイエムの第3楽章のあたりで、人生を終えれば、理想的だが、あまり、音楽のテンポが早くなっても、これまた、こまる。」などと、冗談を言われていた。
最後に、日野原さんは、 イギリスの詩人ロバート・ブラウニング(Robert Browning)の詩の一節「「小さな円を描いて満足するより、大きな円の、その一部分である弧になれ」(ブラウニングのサイトの25ページ「Abt Vogler」の中の「On the earth the broken arcs:in the heaven,a perfect round.」の部分を指されているのでしょうかね?
こちらのサイトもご参照)の言葉で、講演を締めくくられた。
ところで、ここの教会には、専属の聖歌隊がいて、当日は、「What a friend we have in Jesus」、「How Great Thou Art」、「Amazing Grace」、グルックの「オルフェオとエウリディーチェ」(CW.Gluck "Orfeo ed Euridice")のなかの 「精霊の踊り」(Dance of the blessed spirits)、「Ortonville」などを歌っていた。
日野原さんも、この教会の聖歌隊が、日本一のカントラムになるのではないかと、賞賛されていた。
ちなみに、日野原さんは、日本音楽療法学会の会長もされている。
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2006/05/19(Fri)
昨日のインドのBSE・SENSEX市場は、史上最高の826.38ポイント、前日比6.76パーセントの大暴落となった。(昨日のBSE・SENSEXのチャートは、こちら参照)
前回の大暴落は、1992年4月28日(このときは、570.42ポイントの下げ)であった。
インド株式市場は、今週の月曜日にも、462.91ポイント、前取引日対比3.77パーセントの下落を示し、これは、2004年5月17日以来の下落率であった。
しかし、その後、持ち直しを見せてきたところだった。
毎年、雨期前に、インド株式市場の調整は、あるが、今回の大暴落は、外国投資家(foreign institutional investors (FIIs) )に対しての課税(the Central Board of Direct Taxes (CBDT) )強化のうわさがひろまったためであった。
そのうわさによると、当局は、現在の外資のインド株式市場への流入を、取引業者-トレーダー−とみなし、これに対して、41パーセントの課税を強行するであろうとのうわさである。
5月25日に、これに関するガイドラインが発表されるとのことであった。
現在は、外国の機関投資家は、投資家とみなし、短期資本所得税10パーセントを課されているだけである。
大暴落の取引市場の状況を受けて、インドのP. Chidambaram大蔵大臣は、急遽、記者会見を開き、「いかなる外国の機関投資家も、トレーダーとは、みなさない。なぜなら。これらは、インド国内に、恒久的なオフィスを有していないからだ。」として、それらのうわさを否定した。
参照「Foreign investors aren't traders - Chidambaram」
しかし、市場では、この大蔵大臣の釈明が、市場終了後に行われたことに対してのうらみ節も聞かれたようだ。
このサイト「New CBDT rules may send wrong signals」では、「火の無いところに煙は立たない。」(There is no smoke without fire.)と、大蔵大臣の否定発言に対しても、揶揄的である。
また、今回のインド株式市場での大暴落が、今後の他のアジア市場にも、波及するのではないかとの懸念もある。
インド市場に流れ込んでいる外資は、昨日だけでも、九千四百二十万ドル売られたとされる。
参考「Record fall takes Indian market down by nearly seven percent」
2006/05/21 追記 暴落したインド株式市場は、もちなおせるのか?
「Gale of fear sweeps markets」では、先週木曜日と金曜日にわたって暴落したインド株式市場の今後について、コメントしている。
それによると、今回のインド株式指示用の暴落は、インド政府による外国機関投資家に対する課税強化のうわさとともに、アメリカのインフレ懸念の要因もあったという。
すなわち、アメリカにおけるコアインフレが、2.1パーセントから2.3パーセントに上昇したことが大きいという。
これによって、アメリカのFOMCは、6月に再度利上げに踏み切るのではないかという観測が強くなった。
同時に英国における利上げの可能性も要因としてくわわった。
今後の見通しについて、投資銀行は、一様に楽観的である。
ゴールドマンサックス証券は、「インド株のエクイティ評価は依然として魅力的であり、キャッシュサポートは、依然として強含みである。なぜならね今回の下ぶれのリスクは、そんなに大きなものではなかったからだ。」としている。
しかし、ファンドマネージャーは、「今回の暴落後のリバウンドは、そんなに強くはならない。」としている。
また、ある海外投資家は、「投資家は、近々、高金利時代が到来するのではないかと、おそれている。このリスクのほうが、もっと高い。」という。
2006/05/22 追記 インド株式市場は一時取引停止するなど、大混乱
今日のインド株式市場は、午前11時55分にBSEインデックスが、10パーセントの降下を見せた時点で、一時間の市場閉鎖が行われ、その間に、インドの大蔵大臣P Chidambaram などから、「パニックになる必要は無い、流動性の危機は無い。」との声明の後に、再開した。
今回の急落は、ブローカー筋が追証の証拠金差入不足に陥ったため、その準備のための換金売りが殺到したと思われる。
更に、今回の暴落の要因となった外国投資家に対するthe Central Board of Direct Taxes (CBDT)課税強化問題について、「外国投資家を単なる投資家かトレーダーと見るかについては、依然、疑問点が残る。」との見解の表明も、これに追い討ちをかけたものと見られる。
参照「Sensex above 10,500; FM says don't panic」
2006/05/23 追記 昨日のインド株式市場のパニックを引き起こしたのは、次の文言
昨日、インドのCBDT(The Central Board of Direct Taxes)が、外国投資家を投資家とみなすか、トレーダーとみなすかについての声明を出したが、その中で、次の一節があったことが、インド株式市場の一時閉鎖を引き起こすほどのだニックを引き起こしたと、このサイト「Tax scare leaves Sensex swinging」では見ている。
その一節とは、
「外国投資家を、投資家とみなすか、トレーダーとみなすかについては、依然、事実上の問題(question of fact)として残っている。これを評価するものは、結論に達するまでに、全体の事実と状況とを、テークノートしておく必要がある。」
("Whether a person purchasing and selling shares or securities is a trader or an investor remains a question of fact. The assessing officer would have to take note of the totality of the facts and circumstances before reaching a conclusion," )
の部分であった。
2006/05/24 追記 インド株式市場の大暴落は、大蔵大臣罷免問題にまで発展
インドのインド人民党(BJP:Bharatiya Janata Party)は、今回のインド株式市場の大暴落は、大蔵大臣であるP.Chidambaram氏の不適切な声明にあったとして、大蔵大臣罷免を要求した。
大蔵大臣は、この問題について、インド議会に対して、何の説明も行っていないとしている。
インド人民党の党首であるV.K.Malhotra 氏は、即刻の大蔵大臣の辞任を求めている。
また、インド議会のインド人民党の議員会議からも、同様に要求があった。
参照「Sensex crash: BJP demands FM's resignation」
なお、このサイト「Markets? It's over-regulated for a politician」では、いかに、インドの国会が、株式市場の思惑に無知で、市場を混乱させる政策を無神経にうちだしているかについて書いている。
2006/06/02 追記 インド株式市場の混乱収まらず。
先月、5月18日の大暴落に始まったインド株式市場の混乱だが、月が替わっても、一向に、その混乱が収まる気配がない。
昨日は、BSE SENSEXは、前日比3.15パーセントダウン、または、327ポイントダウンの、10,071.42インド・ルピーとなった。
また、The S&P CNX Nifty も、108ポイントダウンの、 2962インド・ルピーとなり、3000インドルピーのラインを6ヶ月ぶりで、下回った。
BSE SENSEX構成銘柄のうち、1968銘柄がダウン、42銘柄が、横ばい、上昇を見せた銘柄は、わずか、404銘柄であった。
特に、金属、自動車関連銘柄の落ち込みが激しかった。
外国投資家の資金の引き上げ傾向は、著しく、これに、アメリカの金利引き上げ継続が確実視されてきたことも、てつだって、ディーラーの一部では、BSE SENSEXは、7500インドルピーの線にまで、落ち込むのではないかとの観測もある。
一方、インド政府は、昨日、2005年度のGDP=国内総生産の伸び率がプラス8.4%の、予想を上回る高い成長率を記録したことを発表したが、いかなる良いニュースもかき消すほどの、インド株式市場の下落ぶりであった。
参照
1060602/asp/business/story_6301271.asp
india/news/localmarkets/sensexnifty/
marketswhackedagainniftyshutsbelow3000/23/55/article/217687
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2006/05/04
このほど発表されたアメリカの鳥インフルエンザ感染拡大に対処したパンデミック対策計画「Implementation Plan for the National Strategy for Pandemic Influenza」は、233ページに及ぶ大部なものであるが、相当総合的な対策だけに、評価がある一方で、これだけの対策をするだけの予算措置はなされているのかという批判もあるようだ。
このサイト「Bird flu plan lacks a key detail」では、現在措置されている鳥インフルエンザ対策予算のほとんどは、ワクチン開発と抗ウイルス薬備蓄費用に消えてしまって、地方対策に使えるのは、そのうちのたった5パーセントに過ぎないとしている。
専門家によれば、緊急患者ですぐに一杯になってしまうと見込まれる地方の病院の整備と健康管理費用だけでも、50億ドルは必要との見方をしている。
「Chapter 9 - Institutions: Protecting Personnel and Ensuring Continuity of Operations」の部分にある「パンデミックになったばあい、就労人口の40パーセントが数週間、職場を離れなければならない」ことについて、「Bird Flu Plan 」では、the Central Shenandoah Health District のDoug Larsen博士は、支障ないとしている。
なお、この対策発表での記者会見で、報道官は、「Mitigate」という言葉を盛んに強調されていたが、なるほど、この計画の中には、この「Mitigate」という言葉が、随所にちりばめられている。
つまり、その意味するところは、疾病の拡大に対するミチゲートであると同時に、社会的・経済的なインパクトに対するミチゲートを含めた、広い概念での影響緩和(Mitigate illness, suffering,and death、Mitigate impact to economy and society)を意味しているようだ。
画餅に終わらないことを祈るのみだ。
2006/6/31 追記 「Pandemic Planning Update II」について
米国のpandemicflu.gov に下記のレポートが出たとの情報を、Chaosさんからいただきました。
現状と準備状況について、コンパクトにまとめられているとのことです。
Pandemic Planning Update II
この中で、12ページ目の次のチェックリストが、参考になりました。
霊安施設(Mortuary Facilities)なんてのもあって、ギョッとしますが。
Available Checklists:
State and Local
Individuals and Families
Business
Schools (K-12)
Faith-based and Community Organizations
Medical Offices and Clinics
Home Health Services
Long-Term Care and Other
Residential Facilities
Upcoming Checklists:
Law Enforcement and First Responders
Children's Hospitals
Health Insurance Industry
Travel Industry
Mortuary Facilities
Correctional Facilities
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2006/04/28(Fri)
ある政治家ブログに「絶縁耐力試験を、メーカーが1000V/1分で試験しているのものもあり、1200V/1秒で試験しているものもあるのは、どうしてなのか?」という議論が延々と続いていたようなので、余計なこととは知りながら、これについてのコメントを書き込んでしまった。
ご同業の政治家ブログにコメントするのは、潔しとしないのだが、どうも、ブログ内の論議で、試験の概念に混乱が見られているようなので、やむにやまれず書き込んだ、といったところだ。
その後、いろいろ、問い合わせがきているので、以下に、まとめの意味で、この点についての集約をしておきたい。
もっとも、私は専門家ではないので、これ以上のことは、経済産業省か、専門家に聞いていただきたい。
IEEEの規定では、試験のカテゴリー(Test categories)として、
Type test (TT)(型式試験、IEC60950第三版では、1.2.13.1規定).
Production sample test(PST)(抜取試験、同上1.2.13.2規定、第三版からの新規用語定義で、製品ロットから無作為に抽出した一定数の試験品に対して行う試験).
Routine test (RT)(ルーチン試験、同上1.2.13.3規定).
の三つがあるとしている。
(IEC60950(IT機器)、IEC60065(家電機器規格)で規定されており、このうち、IEC60950では、「1.2.13.10爆発限界点」の中に規定されている。
このほか紛らわしい概念として、Verification Testsというのがあるが、これは、上記のProduction sample testと同じ概念と見られる。
このように、Production testには、Routine Tests と Verification Tests(Production sample test)とがあり、この両者の違いについてみれば、前者は、line tests でのbatch毎の全品検査であり、後者は、サンプル検査であり、常時のものではなく、検査の必要性に基づいて行われる検査であるといえる。
この両者の違いについては、このサイト「Requirements of the testing for factory producing control」の下部に詳しく書かれている。
このほかにも、Development Tests Prequalification Tests(事前資格審査試験) 、Electrical Tests after Installation (設置後試験)Acceptance tests 、Conformance tests、Factory Acceptance Test (FAT) 、 Site Acceptance Test(SAT)などがある。)
まづ、、「JISC9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:一般要求事項 」のなかの13.3ならびに、「付属書A製品検査の試験」を見ていただきたい。
(JISのサイト
Type Testについては、
「13.動作温度での漏えい電流および耐電圧」(25ページ)の中の「13.3.絶縁部には、50Hzまたは、60Hzの正弦波形電圧を1分間加える。」(26ページ)とあり、その下の「表4.耐電圧試験電圧」の規定がある。
Routine Production Testについては、
「付属書A(参考)製品検査の試験」(83ページ)に「A2.電気耐電圧試験 約50Hzおよび60Hzの周波数の実質的に正弦波形の電圧を、機器の絶縁に1秒間加える。」とあり、以下に「付属書A.1.試験電圧」が掲載されている。
JISの電気分野は、IEC規格と整合がとられており、このJISC9335-1に対応するIEC(国際電気標準会議規格)はIEC 60335-1 (「Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements」)(日本での規格名は、J60335-1)である。
この「IEC 60335-1」の日本版である「J60335-1」においても、23ページ「16. 漏洩電流及び耐電性」に「16.3 16.2 の試験を行った直後に、絶縁部分に周波数が50Hz又は60Hz の正弦波形の電圧を1分間加える」とあり、「表5 − 加える試験電圧」に、加える電圧が記載されている。
さらに、冒頭において、「この電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準は、IEC 60335−1(1991),Amd.No.1(1994),Amd.No.2(1999)に対応している基準である。」(2ページ)とし、「4. 試験に関する共通条件」(5ページ)において、「 4.1 当規格に基づく試験は、型式試験である。」としている。
この「IEC 60335−1」の第4版(2001-05)の付属書A(Annex A (informative) Routine tests )において、「1200V1秒」の「hot hipot test 」が規定されており、また、アメリカのUL規格の「UL858」(ANSI/UL 858 -Household Electric Ranges)においても、同様の規定がされている。
参照「Testing & Standards 」
問題は、「1200V1秒で試験」の根拠となる、この「付属書A」の取り扱いであるが、日本においては、「IEC 60335−1」の日本版である「J60335-1」は「付属書A」が規定されている第4版対応でなくて、第3版対応となっている点であるが、これについては、「電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準について」(平成14・03・13 商第6号平成14年3月18日)があり、このなかで、「4 基準中で国際規格を引用する場合であって、表1、2及び3の中に当該国際規格に対応する基準がある場合にはこれを適用するものとする。」とされており、この表の中に、「IEC 60335-1 」がはいっている(この時点では、IEC 60335-1(1976),Amd.No.1(1977),Amd.No.2(1979),Amd.No.3(1982),Amd.No.4(1984),Amd.No.5(1986),Amd.No.6(1988)に対応)ところから、この「IEC 60335−1」の第4版(2001-05)の付属書A(AnnexA)は、規定とみなされうる。
また、このAnnex Aが「normative(規準)」でなく、「informative(参考)」である点についての見解は、下記の「IEC-J60065」の「附属書N(参考)ルーチン試験」の解釈(「J60065(オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器−安全要求事項)の付属書N(参考)の取り扱いについて」平成16年11月27日)に準じるものとして解釈しうる。
(備考-基準適合確認(電気用品安全法第八条第1項 )
届出事業者は、届出に係る電気用品を製造、輸入する場合おいては、国が定める技術基準に適合させるようにしなければならない。
技術基準には、下記の二つの基準がある。
省令1項基準(我が国独自の基準)
(電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和三十七年八月十四日通商産業省令第八十五号)「1 電気用品安全法 (昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第八条第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる電気用品の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定めるとおりとする。 」
「附表第十 絶縁耐力試験 」)
省令2項基準(国際電気標準会議(IEC)が 定めた規格に整合化された基準)
「電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和三十七年八月十四日通商産業省令第八十五号)」」
「2 経済産業大臣が電気用品の構造、材質等から判断して保安上支障がないと認めた場合は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めた基準を技術上の基準とする。」
「電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準の制定について」
「4 基準中で国際規格を引用する場合であって、表1、2及び3の中に当該国際規格に対応する基準がある場合にはこれを適用するものとする。」
表1.電気安全に関する基準」)
一方、オーディオ機器については、IEC 60065 「 Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements 」(日本の規格名はJ60065)が対応しており、これについては、この「IEC-J60065」の「附属書N(参考)ルーチン試験」の中に、「N.2 生産工程の最後での試験」との記述があり、「N.2.1 絶縁耐圧試験」において、「表N.1−試験電圧」で、「定格主電源電圧≦150」のばあいは、「基礎絶縁」が試験電圧の適用個所のばあいには、「1130V」を、「二重絶縁又は強化絶縁」が試験電圧の適用個所のばあいには、「2120V」を、「初め、規定された試験電圧の半分以下を加え、それから1,560V/ms を超えない速さで規定値まで上げて1 秒から4 秒の間維持する。」とある。
この「附属書N(参考)ルーチン試験」の取り扱いについては、経済産業省からの「J60065(オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器−安全要求事項)の付属書N(参考)の取り扱いについて」(平成16年11月27日)において、次のような見解が示されている。
すなわち、
「付属書N(ルーチン試験)は(参考)との位置付けであることから、電気用品安全法第8条第1項の技術基準としては適用されない。
しかしながら、同付属書N(参考)で定める「N.2.1 絶縁耐圧試験」を、電気用品安全法施行規則別表第3の「絶縁耐力について一品ごとに行う、技術基準において定める試験の方法と同等以上の方法」と解釈し、同試験に適用することは差し支えない。」
とし、さらに、
「1項基準の電気用品の完成品検査の絶縁耐力では、従前から「技術基準において定める試験方法と同等以上の方法」として「技術基準で定める試験電圧の1.2倍の試験電圧で1秒間耐えること」の耐電圧試験が行われてきた。しかし、J60065では付属書Nでルーチン試験の絶縁耐圧試験を規定していることから、それを採用することが望ましい。」
としている。
(備考 「電気用品安全法施行規則(昭和三十七年八月十四日通商産業省令第八十四号)」
(検査の方式等)
第十一条 法第八条第二項 の規定による検査における検査の方式は、別表第三のとおりとする。
「別表第三 検査の方式 (第11条関係) 」
(2) 完成品について行う検査
その他の特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。)
これについては、次のサイト「JIS C6065(オーディオ、ビデオおよび類似の電子機器−安全要求事項)改正原案について」(2005年5月)も、ご参照いただきたい。
ここでは、
「一般に電気製品の安全を確保するために生産出荷時には所定の絶縁耐力試験が課せられています。
一方、 IEC60065第7版においてはルーチン試験が付属書Nに「参考」という位置付けで記載されており、これをもって生産出荷時の絶縁耐圧試験を課しているとはいえないという指摘がありました。
一方、関係当局との打合せの結果、 電気用品安全法施行規則別表第三「検査の方式」のなかの「絶縁耐力については一品ごとに、 技術基準において定める試験の方法またはそれと同等以上の方法で行なう」の内容が、付属書Nの要求におきかえて適用することについて問題がないという見解が出されました。
以上を受けて、 付属書Nの絶縁耐力試験の項目を本規格の付属書JA(規定)として入れ込み、製造ラインにおけるルーチン試験の中の絶縁耐力試験は 「規定」となりました。」
とあり、この付属書Nを「同等以上の方法」とみなして、付属書Nの絶縁耐力試験の項目を本規格の付属書JA(規定)として入れ込んだとしている。
このIEC 60065 「 Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements 」(日本の規格名はJ60065)についても、、「電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準について」(平成14・03・13 商第6号平成14年3月18日)の表の中にはいっており(「International Electrotechnical Commission規格 (以下「IEC」という。) 60065(1998)に対応」と書いてある。)、この中の AnnexNは、規定として準用されるものと思われる。
なお、この「IEC60065」に対応するJISであるJISC6065(「家庭用電子機器の安全性」Audio, video and similar electronicapparatus−Safety requirements)の修正は、まだのようだ。
「IEC 60335-1 」に対応するJISである「JISC9335-1 」についても、(参考)のままのようだが、上記サイト「JIS C6065(オーディオ、ビデオおよび類似の電子機器−安全要求事項)改正原案について」にも「今後、日本工業標準調査会の審議を経てJIS規格として制定され、 その後、電気用品安全法の省令第2項の基準として引用される予定です。」とあるので、JISの整合化も、すでに視野に入っていると見て、いいのではないのだろうか。
以上のことから、電気用品安全法施行規則別表第三「検査の方式」のなかの「絶縁耐力については一品ごとに、 技術基準において定める試験の方法またはそれと同等以上の方法で行なう」の内容を、、「IEC 60335-1 」や「IEC60065」における付属書の要求におきかえて適用することについては、問題がないものと思われる。
(このIEC規格とEUの1973年の低電圧司令(the European Low VoltageDirective (LVD)73/23EEC)との対比表は、こちらのサイト「Official Journal C102 (2005/4/27) に追加された整合規格」ご参照)
以上、「絶縁耐力試験を、メーカーが1000V/1分で試験しているのものもあり、1200V/1秒で試験しているものもあるのは、どうしてなのか?」という冒頭の議論に対して答えるとすれば、以下のようになるだろう。